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「iDeCo」途中解約ができない理由と解決策|一時金と3つの特例を紹介

iDeCoをやってみたいけれど、今ひとつ仕組みを理解しきれない

そう思うのはiDeCoが複雑にできているからに他なりません。

今回の記事では、個人型確定拠出年金である「iDeCo」が解約できない理由とその解決策をご紹介する記事となっています。

疑問を解決しましょう。

iDeCoが途中解約できない理由|そもそも年金とは解約できない仕組みだから

やや、おかしな話だとは思うものの、日本で行う年金は公的年金と言われ、原則60歳まで払い続けなければならないシステムです。

こう書いてしまうと本当に残念なシステムなのですが、僕たちが歳をとって自分で稼げなくなったらやはり年金という仕組みを使って生計を立てていかなければなりません。

ですから、ここは復讐として年金の仕組みをおさらいしておきましょう。

基礎年金保険と言われる国民年金保険も厚生年金もちろん解約できません

さて、これは僕が作成したiDeCoの説明資料です。

黄色の部分が国民年金保険赤色の部分が会社員が勝手に給料から天引きされている厚生年金ですね。

国民年金、厚生年金は国民年金法という法律で20歳以上60歳未満の国民は強制的に加入することが国から義務付けられています。

ですので、要項をよく見ると厚生年金資格後、国民年金からは外れるものの、厚生年金加入が法律で義務付けられているため、会社員でいる=厚生年金の支払いは絶対に逃れられません。(厚生年金を義務付けられている会社が給与から天引きしますからね。)

また、社会保障制度のため、免除や未納といった例外の枠も設けており、理由があって職に就けず十分な収入が得られないと判断された場合は免除となります。(生活保護問題はここでは言及しません)

つまり、年金のシステム自体が法律によって20歳から60歳になるまで支払わなければならないシステムであり、未納や免除があっても「解約」は存在しないということなのです。

もし、国民年金法について詳しく知りたければこちら(法令全文が記載)

iDeCoも個人型の確定拠出年金であるため、強制はされないものの一度加入したら解約(受給年齢までお金もらえないということ)はできません。

とはいえ、いつリーマンショックのような大不況が訪れるかもわかりません。特に、地方で働く人たちは、大手企業から受注を受ける仕事も多く、いきなり残業代カットからの収入激減といったことも考えられるわけですから、iDeCoを始めてみたいけれど給料が減る不安を抱える人はどこに注意すればよいのでしょうか?
iDeCoは途中解約できませんが、一時金や特例があります。

iDeCoの途中解約ができる事例を紹介

定期預金は貯金なので、途中解約ができます。

スマートフォンを携帯会社と契約した状態から別の会社にする際に解約をしなければなりません。

解約とはその名の通り「契約自体を辞める」ということですね。

金融商品において解約とは=預けていたお金、資産を現金化し自由に使えるようにすることです。

iDeCoで途中解約できる3つの特例

iDeCoの場合、途中解約はできませんが、特例も当然あります。

①脱退一時金(中途解約扱い)転職などで職を失ってしまった場合

条件はありますが、

  • 職を失い第1号保険者になり、年金の免除、猶予されている。
  • 確定拠出年金の障害給付金を受けていない。
  • 通算拠出機関が1か月以上3年以下。
  • 最後に企業型DC加入者の資格を喪失した日かrあ2年を経過していない。
  • 企業型DCから脱退一時金を受けていない。

以上5つの条件をすべて満たすことで脱退一時金(途中解約)ができます。

年金の免除?なんのことや?

と思った方は安心して下さい。

失業した際、失業保険給付手続きを行うと思いますが、ハローワーク(職業安定所)では失業保険受給資格説明会が必ず開かれています。原則、年金の免除(納付猶予)は失業状態であると職業安定所で認められた方が対象です。なおこれらの説明はハローワークで全て行ってくれます。

②障害給付金(中途解約扱い)障碍者になってしまった場合

ケガ、病気によって障害を負った場合ですね。

1年6カ月以上傷病状態が続いた場合は障害給付金として途中解約することができます。

③死亡一時金(解約)自分が死んだ場合(加入者がしぼうしたとき)

年金を拠出している自分自身が死んだときも途中解約できます。これは年金だけでなく、借金やその他の資産なんかも該当しますよね。

日本国内から海外に住所が移る場合は拠出ができなくなります。(国民年金の被保険者でなくなったとき)

国際結婚や移住によって日本から海外に移り住んだ場合、日本の住所がなくなり国民年金の加入資格がなくなるため、個人型確定拠出年金の拠出ができなくなります。

運用指図者として、銘柄選定はできます。運用指図者として、銘柄選定をすることはできません、NISA口座ではできません。

国際結婚する予定のある方や将来的に海外移住したい方は、NISAではなくiDeCoを選びましょう。

掛け金の変更や運用指図者となって拠出を制限、止めることは可能

当初の予定で、「節税をたくさんしよう」と思い立ち、自分の拠出額の上限まで拠出していた方は、結婚、マイカー購入などによってお財布事情が悪くなってしまった場合の手としてiDeCoは掛け金を月々5000円まで抑えることができます。

また、先ほども記載しましたが、運用の指図者(お金を払わず、積み立てたものの運用のみ行うこと)はできます。

ただ、注意しなくてはならないのは指図者となった場合でも国民年金基金などにかかる手数料、金融機関で発する手数料はかかり続けるので注意が必要です。

そうなった際にもできるだけ手数料を安くするためにはネット証券でiDeCoの口座開設をしておくことがオススメです。

また、お財布事情が復活し、拠出できるようになった際は、もともと運用していた金融機関に再度申し出ることによってiDeCoの拠出ができるようになります。